拒絶査定不服審判の請求と同時に補正があった時は前置審査に付されると覚えていましたが、補正の手続きが不適法かどうかの判断は 前置審査開始前になされるのでしょうか?(H20-41–2) 前置審査が開始された後不適法と判断されることはありませんか?
補正が不適法なので、典型的な場面としては審判請求と同時に補正を行っていない(時期的要件違反)があります。
この場合、補正自体が認められず(手続却下されます)、そもそも補正が行っている状態になりません。
ひょっとすると、補正要件を満たすかどうかの補正の不適法と、方式的な不適法とが混在しているかも知れません。
問題で聞いているのは、「補正をすることができない」なので、方式的に要件を満たしていないという意味です。
この場合、補正自体が認められず(手続却下されます)、そもそも補正が行っている状態になりません。
ひょっとすると、補正要件を満たすかどうかの補正の不適法と、方式的な不適法とが混在しているかも知れません。
問題で聞いているのは、「補正をすることができない」なので、方式的に要件を満たしていないという意味です。