改正情報– category –
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サービス意匠について
意匠審査基準の改正により、扱いが変わるものに「サービス意匠」の取扱いがあります。 今までは、一律に販売のための形状である、いわゆる「サービス意匠」については、登録を認められませんでした。 販売展示効果を目的としてタオルをバラの花に似せて折り畳んだ形状は、「タオル」という物品自体の形態とは認められない(意審査基準21.1.1.... -
商標審査基準案パブコメ
商標審査基準の改定に関するパブコメが行われています。 また、併せて商標法施行規則の一部を改正するパブコメも行われています。 来年の4月1日施行となりますので、弁理士試験の範囲に含まれます。 弁理士試験にどの程度影響があるか不明ですが、全く影響が出ないというものではなさそうです。 ただ、試験勉強としては「他の人が勉強して... -
意匠審査基準改定案パブコメ
意匠の審査基準について、概ね固まったようでパブコメが行われています。 まだ変更となる可能性はありますが、とりあえず一区切りと考えてよろしいかと思います。 講義の中で適宜触れていきますので、あえて見る必要はありません。 -
第28回商標審査基準ワーキンググループ
「第28回商標審査基準ワーキンググループ」の配付資料が公開されています。 まだ確定ではありませんが、来年の試験には影響しそうな内容です。 なお、立体商標について、「標章を実線で描き、その他の部分を破線で描くこと等(以下「実線・ 破線等の描き分け」という。)により記載されている場合」については、立体商標として認められること...