知財裁判例– category –
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船舶事件(知財高裁R02.07.02 令和元年(行ケ)第10080号)
概要 126条第5項の訂正要件は、直前の範囲で判断し、出願当初に記載していないかは関係がない。 判例 特許法126条5項は,「第1項の明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては,願書に最初に添付した明細書,特許請求の... -
特許出願を理由に3条1項3号に該当すると判断された事例
第11類「対流型石油ストーブ」の立体的形状について位置商標を出願したところ、3条1項3号違反に該当し拒絶審決。 審決等取消訴訟を提起するものの審決維持となっり、原告敗訴となったものです。 被告(特許庁)側は、「本願形状は,原告の有する原告特許に係る発明の技術的範囲に含まれる原告特許形状とその位置及び形状が近似するから... -
第三者の使用と不使用取消審判
知財高裁(R02.01.28) 令和元年(行ケ)第10078号 フランスの商標権者の登録商標「AROMA ZONE」が日本で販売されていないとして不使用取消審判が請求されました。 審判段階では応答しなかったため、そのまま商標は取り消す旨の審決がでましたが、審決等取消訴訟で争う姿勢を見せた事件。 商標権者は日本で販売せず。ただし、... -
アクセスポート事件
[outline] 1.事件番号 平成30年(行ケ)第10175号 令和元年12月4日 知財高裁 2.要約 「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)の認定に当たり,特定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせて認定することは,新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく,新規性と進歩性とを分けて判断す...
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