弁理士試験– category –
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特46条の2第2項但書について
特46条の2第2項の但書について質問があったのでお答えします。 特46条の2第2項但書は、出願日を遡及させない規定です。 特46条の2第2項本文は出願日を実用新案登録出願の出願時まで遡及させる規定になります。 しかし、全ての規定を遡及させてしまうと、手続ができなくなる場合があります。 例えば、仮に新規性喪失の例外の規定を新し... -
弁理士試験の延期に伴うリスケについて
特許庁から弁理士試験の日程変更について情報が上がりました。9月以降の実施とのことです。 中止・・・でなくて、本当に良かったです。 色々と皆さん思うところはあると思いますが、淡々と学習を進めるしかありません。 さて、自分の受講生向けの連絡です。 試験自体が9月以降になることは確定しましたので、下三法の学習はほぼ中止しても... -
弁理士試験が延期になるかもしれないと悶々と生活をしている日々の人
弁理士試験が延期になるかもしれないし、ならないかもしれないという悶々とした気持ちで生活している人も多いと思います。 試験会場の都合等もありますが、司法試験が延期の方針ですので、弁理士試験も延期になる可能性はあると思います。 さて、弁理士試験が延期された場合を考えて欲しいのですが・・・実は損する人は少ないのです。 当然、... -
司法試験の延期検討
5月17日に短答試験が実施される司法試験が延期の検討に入ったとのことです。 となると、同日に実施される弁理士試験も延期となる可能性は出てくる状況になってきます。 また情報が上がりましたらお知らせします。 -
質問について2
ゆうしゃ H19-13-2 「受理官庁により国際出願日を認めることを拒否された国際出願について、指定官庁による検査の結果、これが受理官庁の過失の結果であると認められた場合において、国際公開がなされていなかったときは、国際事務局に対して国際公開を行うよう要求することができる。」はなぜ「×」なんじゃ? 馬場 受理官庁により国際出願日... -
質問について1
ゆうしゃ H15-29-1(PCT)で質問です。国際出願の明細書中の明白な誤記は、受理官庁の許可を得れば、訂正することができる。×とあります。 短答解法条約テキスト①P189では、H17-35-4の問題は受理官庁で〇となっておりますが、違いを教えて頂けないでしょうか? 馬場 明白な誤記の訂正は、対象となる書類によって権原のある機関が異なります。 ... -
改正著作権法の施行日
今日から4月1日です。 例年だと新年度と明るい雰囲気ですが、コロナウィルスの影響でそれどころではないという状況です。 さて、このコロナウィルスの影響で、平成30年改正著作権法の施行日が早まるようです。 「「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の実施について」というパブコメが政府から発表されました。この... -
差戻審決について
差戻し審決 よく質問を頂くものの1つに「差戻し審決」があります。 勉強が一通り済むと、混乱しがちな場所です。 178条の審決等取消訴訟では、裁判所は「特許判決」などはできません。 なので、必ず審決を取り消し、裁判所に戻ってきます。 しかし、審判の場面は、審判官が特許審決をすることができます。 すなわち、わざわざ審査段階に戻す...