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H19-06-4について

ゆうしゃ
馬場先生、こんばんは。
ゼミで配布された直前例外なし問題について質問です。H19-06-4。
登場人物は全員甲なので、2回目の公報迄にした出願Bを関連意匠として出したら登録を受けられる気がするのですが、ダメなのでしょうか。
馬場
H19-06-4についてですが、改正でかなり微妙な枝になっています。
原則として「×」で良いとは思いますが、「場合がない」かと言われれば「○」と考えても良いとは思います。

以下、解説です。

[H19-06-4]甲が、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aをして意匠登録を受け、Aの出願の日後、その意匠登録に係る意匠公報の発行の日前に、意匠イの一部と類似の意匠ロについて意匠登録出願Bがあった。甲が、意匠イについて秘密にすることを請求してAをし、意匠登録を受けた場合、甲が、その意匠登録に係る意匠公報で、Aの願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容を掲載しないものの発行の日後、その内容を掲載した意匠公報の発行の日前に、意匠ロについてBをしたとき、甲は、意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。

2つの改正が入り厄介です(改正後に改正前の問題を解くのは本来は難しいです)。

一般的に考えれば、意匠イの一部と類似の意匠ロについて問われていますので、3条の2に関する問題です。
したがって、3条の2については、秘密意匠の1回目の公報発行後は不可ですので、登録を受けることができません。

ただ、意匠イの一部と類似の意匠ロでも、9条に該当する場合が審査基準の改正で登場してきます。
そこまで想定するのであれば(一部の類似というのが、ほぼイと同じ範囲)、9条に該当しうるのであれば関連意匠として出願可能です。
そう考えると「○」になります。

改正前の問題ですから、そこまで想定されていません。
本試験だとその辺は疑義のない状態で出題されると思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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