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2020年
4月
16日
2020年4月16日
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特46条の2第2項但書について
2020
4/16
質問
特46条の2第2項の但書について質問があったのでお答えします。 特46条の2第2項但書は、出願日を遡及させない規定です。 特46条の2第2項本文は出願日を実用新案登録出願の出願時まで遡及させる規定になります。 しかし、全ての規定を遡及させてしまうと、手続ができなくなる場合があります。 例えば、仮に新規性喪失の例外の規定を新し...
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