MENU
メール問合せ
弁理士試験に関する情報等
今日も重馬場
メール問合せ
今日も重馬場
メール問合せ
短答ゼミの申込中です。是非ご参加下さい!
ホーム
2020年
1月
11日
2020年1月11日
– date –
質問:
2020
1/11
質問
ゆうしゃ 特許法131条の2、H24−46ー2について。解答として2項2号に該当し×とありますが、刊行物bを記載しなかったことの合理的理由がある場合は補正可能で「されることはない」は言い過ぎという判断で良いのでしょうか。答弁書のみですと訂正請求を行なっていないので原則は、審判請求書は補正できないと理解しています。 馬場 概ね理解として...
1
閉じる