短答これ問の修正情報です。改善Verは以下の誤記が修正済のVerです。それ以下の場合は誤記が残っています。
軽微な誤記、明らかな誤記については掲載がありません。
また、誤記以外(例えば改正対応させた方がいいもの)の情報も含まれています。
配布 Ver 最新 23.2
2024/02/10 特186条条文
2023/12/16 意4条の改正対応
2023/12/12 商68条の6修正追加
2023/12/03 意3条修正追加
特許法
条文 | 修正箇所 | 修正前 | 修正後 | 反映Ver |
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38条の3 | これポン1 | 外国語書面出願は参照出願の先の出願にはできない | 特殊出願御三家及び外国語出願は参照出願をできない | 23.2 |
186条 | 条文 1項1号 | 又は第67条の2第2項の資料 | 又は第67条の5第2項の資料 | 24.0 |
200条の3 | R05-特07-ロ | ○ | × | 23.2 |
意匠法
条文 | 修正箇所 | 修正前 | 修正後 | 反映Ver |
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2条 | H30-意01-3 | 改正により削除 | 23.2 | |
3条 | R04-意02-2 | これポン3に掲載 | レア問に移動 | 23.3 |
3条 | R04-意02-2 | ×:おそれで十分 | ×:3項2項のインターネット公知もおそれで十分 | 23.3 |
4条 | これポン6 | 改正による差し替え | 23.3 | |
4条 | H22-18-イ | 改正により削除 | 23.3 | |
7条 | H24-58-ロ | 願書の「意匠に係る物品」の欄に、「オートバイ」と記載され、1つの願書に添付した図面に互いに類似する2つの「オートバイ」の形状が記載された場合、当該意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たす場合がある。 | 願書の「意匠に係る物品」の欄に、「オートバイ」と記載され、1つの願書に添付した図面に互いに類似する2つの「オートバイ」の形状が記載された場合、当該意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たす。 | 23.3 |
7条 | H24-58-ロ | ○:~。 | ×:1つの図面に2つのオートバイは記載不可 | 23.3 |
7条 | H22-25-3 | ×:部分意匠だとしたら離れて記載されている | ×:蓋と底では機能的な一体性がないため | 23.2 |
10条 | H22-18-イ改 | 3条より移動(問題も変更) | [H22-18-イ改]甲が、自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し、意匠イについて、公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをした。Aの出願の日後に、甲が、ロの公表の日から1年以内にロについて意匠登録出願Bをする場合、Bの出願に対して意匠法第4条第2項の規定の適用を受ける必要がある。 ×:ロは関連意匠として出願する必要があり、その場合3条の適用は受けない | 23.3 |
商標法
条文 | 修正箇所 | 修正前 | 修正後 | 反映Ver |
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4条1項11号 | H16-25-3 | - | 問題削除(改正の為) | 23.2 |
4条4項 | H16-25-3 | - | 問題追加(改正の為) | 23.2 |
4条4項 | H16-25-3 | ×:コンセント制度不採用 | ○:4条4項の適用を受けられた場合 | 23.2 |
39条 | R05-商09-5 | × | ○:判決通り | 23.1 |
68条の6 | R05-商10-1 | ○ | ×:一部であっても可能 | 23.3 |