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質問(補正要件と分割要件)

ゆうしゃ
これ問:特17の2 H24-02-2 こちらは補正が出来ない時期の分割の場合、分割直前の範囲でしか補正できず、最初に添付した範囲で補正すると新規事項追加になる場合があり拒絶理由が通知されることがある(答え○)ということでしょうか?よろしくお願いします!
馬場
ご質問の文章が理解できた上かどうか解りませんので、ご質問の文章からお答えします(論文だと、この記載だと問題になるため)
分割ができる範囲と、補正ができる範囲との記載が混ざっています。「補正ができない時期」の分割出願の場合、分割直前での範囲でしか「分割出願」はできません。「原出願の出願当初」の範囲(直前には記載がない)で分割出願をすると、分割要件違反になり、出願日が遡及しません(拒絶理由にはなりません)。次に補正ができる範囲です。補正ができる範囲は「出願時」が基準です。したがって、分割出願は「分割出願」に最初に記載された範囲です(この出願が原出願の補正ができる時期にされたか否かは関係ありません)。

したがって、分割出願の補正において、原出願には記載されていたとしても、分割出願に記載されていなければ新規事項の追加となります。

分割要件と補正要件とは間違えやすいところですので気をつけて下さい(なお、優先権もどうように間違えやすいところです)

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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