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質問について

ゆうしゃ
特許これ問!の第48条の3[H25-23-イ]がどうしても理解できません
馬場
この辺はまだまだ難しいですよね。優先権をしっかり理解できていないと難しいです。
例えば、令和1年9月15日に出願Aをし、令和2年8月15日に出願Aを基礎とする国内優先権主張を伴う出願Bをしたとします。
この場合、出願公開はAから1年6月後(令和3年3月頃)に出願公開はされます。
ここで出願Bの審査請求期限は、出願日(令和2年8月15日)から3年ですので令和5年8月15日迄です。
そうなると、公開から2年5ヶ月後位までは審査請求が可能です。
出願公開の起算日と、審査請求の起算日が違うのがポイントです。
この辺は初学者のうちは理解できていなくてよいと思います。

 

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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