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カメラの分割(H17-40-4)

ゆうしゃ
H17-40-4において、一眼レフカメラの意匠について意匠登録出願をした後、その意匠登録出願を分割してカメラボディーの意匠とカメラレンズの意匠に分割できないのが、何故かわかりません。これは、組物と同じ考え方でカメラ自体が一つの物品だからですか
馬場
1つの物品として出願されているからです。1つの物品で出願されている以上、意匠を分けることはできません。

普通の商品として考えても同じことです。

商品1:ILCE-7M3K  α7 III (アルファ7 III) レンズキット

カメラは、ボディとレンズとセット販売しています。なお、ボディとレンズは別々でも販売しています。

商品2:α7 III (アルファ7 III) ボディ

商品3:SEL2870 FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

当然、ボディとレンズとを別々に購入(商品2+商品3)したのであれば、
レンズだけ返品したり、キャンセルすることはできます。

しかし、商品1の「セット販売」で購入した場合

「やっぱり、レンズ要らないから、レンズだけ返品したい」

といっても受け付けてもらえないでしょう。

それは、「1つの商品」として購入したからです。

意匠も同じで、単に1つの物品として出願してしまったのであれば、
その後に分割出願をすることはできないということです。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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