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著作権法77条

著作権法77条1号が民法改正にともない、昨年から改正されています。
すなわち、移転について、条文上「相続その他一般承継を除く」が削除されました。

これ、登録について一般承継時でも登録が必要なのかと思っていましたが、どうやら違うみたいですね。
文化庁のWEBを見ていて気がつきました。商68条の26とまた違うのですね。

Q8.相続などの一般承継等による著作権移転登録の制度が始まったと聞きましたが,相続した著作権は必ず登録しなければならないでしょうか。
A8.令和元年7月1日から相続その他の一般承継による著作権移転についても登録をすることが可能となりました。しかし,登録は必須ではありません。当該著作権の移転登録の必要性,活用方法等,登録免許税額(1つの著作物につき18,000円),弁護士費用等の経費などを比較検討のうえ,登録申請されるかどうかご判断ください。(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/faq.html#faq08
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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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