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2020年
2月
26日
2020年2月26日
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特許出願を理由に3条1項3号に該当すると判断された事例
2020
2/26
知財裁判例
第11類「対流型石油ストーブ」の立体的形状について位置商標を出願したところ、3条1項3号違反に該当し拒絶審決。 審決等取消訴訟を提起するものの審決維持となっり、原告敗訴となったものです。 被告(特許庁)側は、「本願形状は,原告の有する原告特許に係る発明の技術的範囲に含まれる原告特許形状とその位置及び形状が近似するから...
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